第1条(名称)
本会はAdachi学園グループ 名古屋地区 校友会と称する。
第2条(設置)
本会は事務局を名古屋デザイナー学院内に置く。
第3条(目的)
本会は学校法人名古屋Adachi学園が設置する、名古屋デザイナー学院(旧東京デザイナー学院名古屋校)、名古屋ビジュアルアーツ(旧東京写真専門学校名古屋校)、名古屋スクール・オブ・ビジネス、名古屋観光専門学校(旧名古屋スクール・オブ・ビジネス観光課程)の会員相互の親睦・厚生と社会貢献を通じて学園の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を遂行する為に次の事業を行う。
1. 会員名簿及び会報の発行
2. 講演会・講習会・展覧会の開催
3. その他本会の目的遂行に適当と認める事業
第5条(資格)
本会の会員資格を下記の通りとする。
1. 会員 母校卒業者及び在籍者
2. 特別会員 母校教職員及び旧職員
3. 名誉会員 本学園に対して功績が著しく、役員会において承認された者
4. 賛助会員 本学の目的に賛同し協力する、役員会において承認された者及び法人
第6条(入会)
会員は入会金として金10,000円(消費税含む)を入学時に納入する。尚、納入された入会金は返還されない。
第7条
会員は住所・氏名等を変更した時は、速やかにその旨を本会事務局に届け出る。
第8条
会員は本会の秩序及び名誉を傷つける行為をしてはならない。もし、そのような行為をした時会員資格を失う事もある。
第9条
本会には総会の承認を得て下記の役員を選出し、役員会を置く。
名誉顧問 会長 副会長 常任幹事 監査役 事務局長
第10条
役員会が必要と認めた事業活動を運用する為に、役員会の指名により運営委員会を設置することができる。
第11条
役員の任期は2ヶ年とする。但し、再選を妨げない。
第12条
本会は毎年1回定期総会を開催し、下記の事項の承認を受けなければならない。
1. 前年度収支決算
2. 事業報告
3. 役員の選出
4. その他役員会で必要と認めた事項
第13条
役員会において必要と認めた場合、臨時総会を開くことができる。
第14条
本会の事業及び会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第15条
本会会則の変更は、役員会の決議の後総会の承認を得て発効する。
附則 本会則は、平成9年4月1日より施行する。
附則 本会則は、平成11年4月1日より施行する。
附則 本会則は、平成14年4月1日より施行する。